法人化のご相談

不動産オーナーの法人化(不動産管理会社の設立)を、個人のままの場合と比べて判断するためのご相談です。

法人化は、所得や家族構成によっては、かえって税金が増えることもあります。法人化する場合としない場合を数字で比べ、法人化しない方がよい場合は、そのようにお伝えします。ご相談はオンラインで、全国に対応しています。

法人化を考える目安

不動産所得がおおむね500万円を超えたら、法人化を検討する価値があります。当事務所の簡単な試算(不動産保有方式で所得を会社に移し、家族に役員報酬を払う形)では、個人の所得税・住民税と会社の均等割を合わせた税金が、所得500万円で年17万〜31万円、1,000万円で年39万〜113万円ほど減りました。一方、300万円では、配偶者1人に払う形だとかえって増えることもありました。

この試算には、役員報酬にかかる社会保険料や、設立・不動産の移転の費用は入っていません。管理委託方式など、ほかの方式にはこの金額をそのまま当てはめられません。計算の中身は、どのくらいの規模で法人化を検討すべき?の記事にまとめています。

3つの方式

不動産管理会社のつくり方には、次の3つの方式があります。会社に移せる所得は、一般に上から順に大きくなります。

  • 管理委託方式物件はオーナー個人のまま、管理を会社に任せて管理料を払います。会社に移る所得は管理料の分です(目安として家賃の3〜8%)。管理委託方式の解説
  • 一括賃貸(サブリース)方式会社が物件を一括で借り上げ、入居者に貸します。管理委託方式より会社の取り分を大きくできます(目安として家賃の10〜15%)。空室が増えると会社の採算が悪くなります。一括賃貸方式の解説
  • 不動産保有方式建物を会社に売り、家賃収入をすべて会社のものにします。土地はオーナーに残して会社が地代を払い、将来は無償で返す契約を結んで「土地の無償返還に関する届出書」を出しておくのが基本です。不動産保有方式の解説

管理料の割合は例で、税務上認められる上限ではありません。会社が実際に行う業務の中身に見合っていることが前提です。

個人のままの方がよい場合

  • 不動産所得がまだ小さい(300万円前後では、かえって税金が増えることがあります)
  • 相続までの期間が短いと見込まれる(所得を移す期間が短く、相続税を抑える効果が十分に出にくくなります)
  • 借入金の残りが、建物を会社に売る価額より多い(不動産保有方式で建物を会社に移すのが難しくなります)
  • 法人を続ける費用を上回る効果が見込めない(赤字でも法人住民税の均等割がかかり、資本金1,000万円以下・従業者50人以下の会社なら標準で年7万円です。決算・申告の手間と税理士報酬も増えます)

比べる項目

  • 個人の所得税・住民税と、法人にかかる税金の合計
  • 家族への役員報酬の額と、給与所得控除
  • 役員報酬にかかる社会保険料(会社と本人で、報酬のおよそ3割)
  • 設立費用(司法書士の報酬を含めて、株式会社でおよそ25万〜30万円、合同会社で10万〜15万円)
  • 建物を会社へ移すときの費用と税金(不動産取得税・登録免許税・消費税など)
  • 借入金の扱い
  • 設立後の消費税(免税になるかどうかと、インボイスへの影響)
  • 相続財産の増え方と、相続税への影響

メリット・デメリットの全体は、不動産管理会社のメリット・デメリットの記事にまとめています。役員報酬の決め方は、役員報酬の最適な設定ラインの記事もご覧ください。

ご相談の進め方と料金

項目料金(税込)
スポット相談1回60分まで22,000円/1時間(税抜20,000円)
個人と法人を比べる試算別途お見積り
法人の設立登記司法書士をご紹介
設立後の届出書・決算・申告顧問契約で承ります月額22,000円〜。法人税申告書の作成は別途(月額基本料金の6か月分)
  1. お問い合わせお問い合わせフォーム、または LINE からご連絡ください。
  2. スポット相談所得・家族構成・物件・借入金の状況をうかがい、法人化を検討する価値があるかをお伝えします。
  3. 試算必要な場合は、お見積りのうえ、個人のままの場合と数字で比べます。
  4. 設立設立の登記は、提携の司法書士をご紹介します。
  5. 設立後税務署などへの届出書、役員報酬の設計、毎年の決算・申告を承ります。

よくあるご質問

法人化すると、必ず節税になりますか?

いいえ。当事務所の試算では、所得300万円で配偶者1人だけに役員報酬を払う形だと、かえって税金が増えました。役員報酬にかかる社会保険料や、法人を続ける費用も含めて試算してから決めましょう。

どの方式を選べばよいですか?

会社に移せる所得は、一般に管理委託方式、一括賃貸方式、不動産保有方式の順に大きくなります。一方、不動産保有方式は建物を会社に売るため、売る価額や借入金、移転にかかる費用の検討が必要です。物件と借入金の状況をうかがってご提案します。

顧問契約をしなくても相談できますか?

はい。スポット相談(22,000円(税込)/1時間)でご相談いただけます。個人と法人を比べる試算は、別途お見積りです。

会社の設立の手続きもお願いできますか?

設立の登記は、提携の司法書士をご紹介します。設立後の税務署などへの届出書の作成・提出は、顧問契約の中で当事務所が承ります。

まずは一度、話を聞かせてください。

サービス内容と料金についてのご質問は無料です。法人化を検討する段階かどうかも、あわせてお答えします。

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