こんにちは。大阪府の寝屋川市・枚方市を中心に不動産オーナーを支援している税理士の平川(@asse_t_ax)です。
賃貸マンションを新たに建設した場合において、入居促進のために物件をPRする目的でプロモーションビデオ(紹介映像)を作成することがあると思います。
「プロモーションビデオ作成費用」は税務上、「経費になる場合」と「資産に計上しなければならない場合」があるため、それぞれのケースについて解説します。
経費(損金)になるケース
経費になるのはどのようなケースがあるか見ていきましょう。
取得金額が10万円未満の場合
プロモーションビデオの作成費用が10万円未満である場合には、その全額を「消耗品費」として経費にすることができます。
使用可能期間が1年未満のもの
プロモーションビデオを毎年作成する場合や、作成後1年未満しかその作成による効果を得られないような場合には、その全額を「消耗品費」として経費にすることができます。
取得金額が10万円以上30万円未満の場合
取得金額が10万円以上30万円未満であり、「一定の要件」を満たす場合には、全額を経費として計上することができます。
📝【一定の要件とは】
- 法人の場合は「中小企業者等 」に該当すること
- 個人事業主の場合は、青色申告により確定申告書を提出すること
- 「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を確定申告書に添付すること
【注意】
適用事業年度において、当規定を受ける取得金額の合計額は300万円が上限となります。
資産に計上する場合
プロモーションビデオについては、一度作成することにより、何度も再生することが可能であることや、ビデオを再生することによるPR効果は1年以上継続すると考えられることから、「資産性」があると考えられます。
そのため、前掲に記載している経費の要件を満たしていない場合には固定資産に計上し、減価償却により毎期一定の金額を経費として計上していかなければなりません。
耐用年数
プロモーションビデオの「法定耐用年数」は何年になるでしょうか。
「器具及び備品」の耐用年数表
プロモーションビデオは、固定資産の科目上「器具及び備品」に該当することになります。
器具及び備品の耐用年数表を見ていくと、プロモーションビデオの項目は見当たらないため、類似する項目を探していきます。
一番近い項目としては、「映画フィルム等」が該当することになると思いますので、耐用年数は2年になります。
まとめ
プロモーションビデオの作成費用は、固定資産に該当します。
資産計上した固定資産は、「映画フィルム等」と同様に法定耐用年数2年で減価償却していくことになります。