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【税務速報】ビットコインは雑所得と国税庁が発表!

 
ビットコインは雑所得
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「不動産オーナー」の節税対策やコンサルティングを中心にサポートしている税理士。 大阪府寝屋川市・枚方市などの北摂北河内エリアを中心とし、Chatwork、クラウド会計など、最新のテクノロジーを活用。遠方のお客様も対応可能です。
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こんにちは。大阪府の寝屋川市で不動産オーナーを支援している税理士の平川(@asse_t_ax)です。

ビットコインの税務上の取扱いについて、国税庁より見解が発表されましたので、速報でご紹介します。

Bitcoinは雑所得に該当

ビットコインバブルにより、仮想通貨の取引で多額の利益がでている人も多いのではないでしょうか。(億り人なんてことばも)

仮想通貨の利益に対する課税は、税法が追い付いていない状況であり、その取扱について当局からの発表が待たれていましたが、ついに本日、国税庁より公式な発表がありました。

 

国税庁HPのタックスアンサーによると、ビットコインの使用によって得た利益については、雑所得に該当するとのことです。

 

ビットコインなどの仮想通貨については、まだ明確に法律で規定されておらず、「金融商品取引法における金融商品」には該当しないとのことなのでしょう。

 

今後、仮想通貨が広く一般的に世間に広がっていけば、FXなどと同様に「分離課税」の対象となっていくことが予想されます。

なお、ビットコインの使用による利益に課税がされるとのことなので、

  • ビットコインを円に交換
  • ビットコインと他の仮想通貨との交換
  • ビットコインで商品を購入

のような行為を行った場合は、その差益部分について申告が必要になってくるかと思いますが、保有による含み益部分については、利益が確定していないため申告の必要はないでしょう。

 

今年に入ってビットコインを購入してる人などは、購入時よりも3倍近くになっている方などもいるかと思いますので、保有のまま利益を確定させないことも大事になるかと思います。

 

今回は仮想通貨のうち、ビットコインのみに限定されていますが、イーサリアムなどのアルトコインなども同様の取扱いになるのか注目です。

※追記(平成31年3月20日現在)

イーサリアムなどのアルトコインについても同様の取扱いになることが決定しています。

 

以上、速報でした。

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