こんにちは。大阪府の寝屋川市で不動産オーナーを支援している税理士の平川(
@asse_t_ax)です。
今回は、先日お客様からご質問された事例について、ご紹介したいと思います。
「相続税法における債務控除」についてです。
債務控除は相続税の計算上、被相続人の財産から控除することをいいますが、その債務のうち、全額を控除できるわけではありません。
勘違いされている人が多いところですので、事例をまじえて解説していきたいとおもいます。
債務控除の定義
まずは、「債務控除」の定義について、条文で確認しておきましょう。
「債務控除」とは、相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。
つまり、相続が発生したときに、相続人に借金がある場合には、遺産から差し引くことができるのです。
実際の事例紹介
お客様から実際に相談された事例を紹介します。(数字は変えてます)
【事例】
被相続人 父親
相続人 息子2名
(資産)
・賃貸マンション 1棟 時価2億
・現預金 1億
(債務)
・賃貸マンション購入時の借入金 4億
相続人の遺産総額は3億円、借金は4億円と、「資産より負債のほうが多いため、相続税はかからないのでしょうか」といったご質問でした。
この事例を検討する前に、まず「債務控除の対象者」について、確認する必要がありますので、国税庁がタックスアンサーで確認しておきましょう。
「債務などを差し引くことのできる人」は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含みます。)です。
これによると、債務控除を受けるには、債務を負担するという条件を満たさなければなりません。
では、上記の事例で、長男が「賃貸マンションと借金」を、次男が「現預金1億」を相続した場合の相続税を確認してみましょう。
- 長男については、資産2億に対して債務が4億となり、相続税はかかりません。
- 次男については、資産1億に対して負担する債務がないため、1億に対して相続税がかかってきてしまいます。
次男は債務を負担する必要がないので、債務控除を使うことができず、債務が財産よりも多いにもかかわらず、相続税の納税が発生してしまうのです。
相談を受けるなかで、相続人のかたの遺産総額よりも借金のほうが多いため、相続税はかからないと勘違いされているお客様が数多くいらっしゃいます。
今回の事例の場合では、息子さん二人が財産と債務を法定相続分である1/2ずつ相続するような遺産分割の方法であれば、相続税はかかってきません。
まとめ
相続人の遺産より借金のほうが多い場合であっても、遺産の分け方により、相続税の負担に大きな違いがでてきてしまいます。
遺産分割では、財産を誰が相続するのかということに焦点が集まりがちですが、「債務の負担」についても、十分に検討したうえで決定するようにしましょう。